【改正】育児休業の社会保険料免除

令和4年10月から育休期間の社会保険料の免除ルールについての改正があります。

【変更なし】基本ルール

例)4月29日から育休開始、5月1日に復帰の場合

4月は免除あり、5月は免除なし

 

<解説>

その月の末日に育休しているかどうかが最大のポイントです。

上記例ですと4月30日は育休しているので4月は免除、

5月31日の時点では育休していないので5月は免除なし、という事です。

(育休の初日を決められる場合、末日をまたぐ方がお得なケースが多いです。)

【変更あり】

例)4月4日~18日まで育休期間

【改正前】免除なし⇒【改正後】免除あり

 

<解説>

(育休の開始日と最終日が同月にある)+(最終日が月の途中にある)

この場合、今までは免除なしでしたが、

10月より、育休期間が14日以上の場合には、免除ありとなります。

(この14日以上は連続している必要はなく、通算でもOKです。)

【変更あり】

例)6月29日から7月1日まで育休

【改正前】6月に支払われる賞与に対する社会保険料を免除する

【改正後】6月に支払われる賞与に対する社会保険料を免除しない

 

<解説>

賞与に対する社会保険料を労使ともに免除するために、

賞与月の6月や12月の末日に育休を取らせている会社が多いためです。

(数日でも良いので主に男性社員が取得する育休である事が多いです。)

しかし、令和4年10月以降はこの芸当が出来なくなります。

最低でも1ヵ月を超える育休期間が無いと、免除されなくなります。

今年の年末でも、従来のように考えていた場合はお気をつけ下さい。