【最新】キャリアアップ助成金(正社員化コース)

変更点①

変更点②就業規則の適用要件の追加(R4年10月以降に転換する場合)

簡単に言うと、今までは契約社員規則やパートタイマー規則は転換日の前日までに作成・届出していれば良かったのですが、令和4年度からは転換前6か月の初日から規則の適用が必要という事になりました。

 

変更点③正規雇用労働者の定義の変更(R4年10月以降に転換する場合)

簡単に言うと、転換日の前日までに、正社員の就業規則に「賞与or退職金」と「昇給」の条文が必須です。

また、その条文にも必要最低限のルールがあります。

NGな規定例(賞与)

「賞与は支給しない。ただし、業績によっては支給することがある。」

OKな規定例(賞与)

「賞与は原則として支給する。ただし、業績によっては支給しないことがある。」

「賞与は、会社の業績と従業員の勤務成績に基づいて、原則として毎年、夏期および冬期に支給する。ただし、会社の業績の著しい低下その他やむを得ない事由がある場合には、支給しないこともある。」

NGな規定例(昇給)

「会社が必要と判断した場合には、会社は、賃金の昇降給その他の改定を行う。 」

OKな規定例(昇給)

「昇給は勤務成績その他が良好な労働者について、毎年○月○日をもって行うものとする。ただし、会社の業績の著しい低下その他 やむを得ない事由がある場合は行わないことがある。」

 

以上が令和4年度からの変更点となります。

助成額は変わりませんが、就業規則の要件が厳しくなっていますね。

就業規則の整備が必要な際はぜひ当事務所にお問い合わせ下さい。