【法改正】産後パパ休業、出生時育児休業とは

令和4年10月1日から産後パパ休業が施行されます。

出生時育児休業と産後パパ休業は同じ意味です。

 

産後パパ休業とは、子の出生後8週以内に計4週間まで取得できる男性の育休の事です。

①原則休業の2週間前までには申し出が必要です。

②分割して2回まで取得できます。

③労使協定を締結していれば、産後パパ休業中でも合い間に就業する事が可能です。

 

もちろん従来の育児休業も取得できます。

子の出生後8週以内の期間は、産後パパ休業か育児休業を選択できます。

一般的に産後8週以内の期間は産後パパ休業、4週間を使い切ったら、従来の育児休業を利用する事になります。

従来の育児休業と産後パパ休業の新設により、合計4回まで育休を取得できるのが最大のメリットといえます。(令和4年9月30日までは計3回です)

合計4回まで取得できる事でスケジュールの柔軟性が増します。

妻と育児の交代や夫婦で育児に専念できる時間の増加につながるでしょう。

パパ・ママ育休プラスとの関係は?

夫婦で育休を取っている場合、子が1歳2か月までに達するまでの間で、産後休業期間と育児休業期間の合計が12か月を限度として育児休業を取得できる制度です。

上記の育児休業期間には産後パパ休業の期間も含めることになります。

パパ休暇との関係は?

産後8週間以内に男性が取得する8週間以内に終了する育児休業をパパ休暇と呼ばれています。

令和4年10月1日より産後パパ育休と分割育休に置き換わります。(実質廃止となります)

まとめ

今後、男性の育児休業の風通しが良くなって行くことが予想されます。

会社は、いつ育休の申し出があっても対応できるように今のうちに準備しておきましょう。