【法改正】育児休業の分割取得【令和4年10月から】

今回の育児・介護休業法の改正で一番影響の大きい項目かと思います。

令和4年9月30日までは育休の取得は1人1回です。(パパ休暇、産後パパ育休は除く)

それが女性も男性も10月から2回まで分割取得できるようになるのです。

まとめ

分割取得できる事に伴い雇用保険の育児休業給付金も2回申請が可能になります。

労働者からすれば嬉しい改正なのですが、会社からすると手続きの増加が懸念されます。

また、育休の申し出が増加すると業務を回すのが困難になる等、中小企業には厳しいかと思います。

しかし、育休制度を周知する事は会社の信用にも繋がりますので、法改正をきっかけを環境の整備をされて下さい。

ご不安な場合、法改正を満たす資料作りのお手伝いをしますので当事務所にご連絡ください。