1.雇用保険料率が変更になります。
まず、令和5年4月から雇用保険料率がアップとなります。
労働者負担分 | 事業主負担分 | 合計の雇用保険料率 | |
一般の事業 | 6/1000 | 9.5/1000 | 15.5/1000 |
農林水産・清酒製造 | 7/1000 | 10.5/1000 | 17.5/1000 |
建設の事業 | 7/1000 | 11.5/1000 | 18.5/1000 |
※参考:『令和5年度雇用保険料率のご案内』
2年前と比べると、雇用保険料の労働者負担が一般の事業で2倍になりました。
事業主負担も上がっており、雇用調整助成金の支出による財源減少の修復を図りたい事が伺えます。
気を付けていただきたいのは、これらの料率が反映するのは「4月分」の給与からとなることです。
つまり、末日締め・翌月支給の場合、この料率が反映されるのは5月に支給する給与から、という事になります。
また、末日締め以外の場合、3月から4月に係る給与計算期間から適用します。
つまり、3月21日~4月20日の給与計算期間から「4月分」として新料率で計算します。
日割りで計算するわけではありませんので、ご注意ください。
2.協会けんぽの健康保険料率が変更となります。
協会けんぽ加入の会社の健康保険料率も変更となります。
こちらは各都道府県によって料率が変わりますので、以下のリンクからご自身の会社の料率をご確認ください。
料率が上がっている都道府県がほとんどですが、下がっている県もあります。
※参考: 全国健康保険協会『令和5年度保険料額表(令和5年3月分から)』
介護保険料率も変更となります。こちらは全国共通で、1.64%から1.82%に上がります。
正確には、これらの料率は令和5年3月分からの変更です。
社会保険料の原則は翌月徴収ですので4月支給から新しい料率で給与計算します。
こちらは前述の雇用保険と違い、支給月で考えます。
当月払いでも翌月払いの会社でも、この料率が反映されるのは、4月に支払う給与から、ということになります。
なお、こちらでご紹介するのは協会けんぽの料率改定ですが、おそらく、多くの健康保険組合でも料率改定が同じ時期に行われています。
自身の会社が加入している組合から発信されている情報をご確認ください。