1.協会けんぽの健康保険・介護保険料率が変わります。
健康保険の料率は都道府県によって異なるので、以下リンクからご確認ください。
※参考:令和8年度保険料額表(令和8年3月分から) | 協会けんぽ | 全国健康保険協会
介護保険の料率は全国共通で、1.59%から1.62%に上がりました。(労働者負担分は0.81%)
これらの料率は令和8年3月分からの変更です。
社会保険料は原則、翌月徴収ですので4月支給から新しい料率で計算します。
(当月徴収の場合は3月分から反映します。)
お使いの給与ソフトの料率を手動で変える必要がある場合は更新されて下さい。
例①)末締め/翌月10日支給(翌月徴収の場合)
令和8年4月10日支払い(令和8年3月勤務分)から新保険料
例②)15日締め/当月25日支払(翌月徴収の場合)
令和8年4月25日支払い(令和8年3月16日~4月15日勤務分)から新保険料
例③)当月締め/当月25日支払い の場合(当月徴収:慣習により入社月の初回給与から徴収している場合)
令和8年3月25日支払い から新保険料
例④)当月締め/当月25支払い の場合(翌月徴収:入社月の翌月から徴収している場合)
令和8年4月25日支払い から新保険料
なお、上記は協会けんぽの料率改定です。
健康保険組合は自社が加入している組合の情報をご確認ください。
2.【重要】子ども・子育て支援金が新設されます。
令和8年4月分から「子ども・子育て支援金」という保険料が追加されます。
(社会保険料の納付書に記載されている「子ども・子育て拠出金」とは別です。)
子ども・子育て支援金の料率は全国共通で0.23%です。(労働者負担分は0.115%)
例)標準報酬月額30万円の方の場合、子ども・子育て支援金は345円です。
給料明細の記載について、可能ならば「子ども・子育て支援金」という名目を新設し、内訳が分かるように記載する事が望ましいです。
ただ、義務では無いので介護保険料と同様に、健康保険料に含めて反映しても良いです。
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