【法改正】産休・育休の環境整備義務について

今回は令和4年4月1日からの周知義務・環境整備義務についての内容です。

 

育児休業を取得しやすい雇用環境の整備

労働者の権利意識が向上し、男性の育休も浸透しつつある昨今です。

会社視点では、積極的に育休を取って欲しくないというのが正直かと思います。

特に中小零細企業では、連続して何人も長期間の休業に入られるとたまったものではありません。

追い打ちをかけるかのように、育休を取得し易くするため環境を整えましょう、というのが今回の内容です。

 

具体的には、会社は以下のいずれかのうち最低1つ以上実施する義務があります。

 

①相談窓口の設置および設置した事の周知(張り紙、グループメッセージ、社内誌など)

②定期的な研修の実施および研修の告知

③イントラネット、掲示板など全員が閲覧できる媒体に、自社の育休の事例を掲載する。

④朝礼など全員が聴ける集まりにて、育休に関する事を定期的に伝える。

 

①の窓口を設置する場合、担当者と連絡先を公開します。

形だけではダメでその担当者が育休に関する事を理解しており、相談があった時に適切にアドバイスできる能力が求められます。

②の研修を選択した場合、全員の出席までは求められないとしても、管理する立場の人は必修でしょう。

厚労省が社内研修用のひな形を公開しています。

③④の趣旨は、自社は育休を促進している、というアピールが大事になります。

共通している事は、短期や長期など期間の長さによって言いづらさが変わってくるでしょうが、気にせず希望する期間を申し出て良いですよ、という配慮を説明文に組み込むことです。

 

妊娠・出産の申し出をした労働者に対する個別の周知・意向確認の措置

労働者から、本人または配偶者の妊娠または出産の申し出があった場合、以下の説明をする必要があります。

 

①育児休業・産後パパ育休に関する制度

②育児休業・産後パパ育休の申し出先

③雇用保険の育児休業給付金に関する事

④休業期間中の社会保険料の取り扱いに関する事

上記説明は面談や書類交付(郵送でも可)で行います。

 

まとめ

育休改正の実施は段階的に行われます。

令和4年4月1日から(上述の2種類、有期契約労働者の取得要件の緩和)

令和4年10月1日から(産後パパ育休、育休の分割取得)

令和5年4月1日から(取得状況の公開義務)

そのため、ここ数年メディアやSNSで取り上げられる機会が増えるかもしれません。

会社は知らなかったでは済まないので、重い腰を上げてでも環境整備をされる事をお勧めします。